ページの先頭です。

本文

出生届

ページID:0001008 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

お子さんが生まれたときに届出が必要です

届出の種類

出生届

いつまでに

出生の日から14日以内
(国外で出生した場合は3か月以内)

届出人

父または母、同居者、医師、助産師の順序

どこへ

父母の本籍地、住所地または出生地

届出に必要なもの

  • 出生届(医師または助産師の証明書のあるもの)
  • 母子健康手帳

備考

届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。

  • 押印があっても届出は可能です。

  • 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。

なお、出生届は、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。

お子さんが国民健康保険に加入する場合は国保年金課で、児童手当・子ども医療費助成の手続きは子育て政策課で別途手続きが必要です。

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることができます。詳しくは下記をご覧ください。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?