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離婚届
離婚するときに届出が必要です
1.協議離婚
いつまでに
届出した日から法律上の効力が発生する
届出人
夫・妻
どこへ
夫妻の本籍地または所在地
届出に必要なもの
- 離婚届(18歳以上の証人2名の署名が必要)
- 来庁者の本人確認書類
備考
- 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
- 押印があっても届出は可能です。(押印される場合は、夫と妻、それぞれの印鑑となります。)
- 時間外・休日でも当直者が受け付けていますが、届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、事前に市民課にて記載内容をご確認ください。
- 令和6年3月1日以降、本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍謄本の添付が原則不要となります。ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の提出が必要となります。
- 離婚届の届出をされるときは、本人確認をします。本人確認については、窓口に来られた方の本人確認書類についてをご覧ください。
2.裁判離婚
いつまでに
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日を含めて10日以内
届出人
調停・審判の申立人または訴えの提起者
(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)
どこへ
夫妻の本籍地または所在地
届出に必要なもの
- 離婚届
- 来庁者の本人確認書類
- 調停調書の謄本
- 審判書の謄本及び確定証明書
- 和解調書の謄本
- 認諾調書の謄本
- 判決書の謄本及び確定証明書
備考
- 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
- 押印があっても届出は可能です。(押印される場合は、夫と妻、それぞれの印鑑となります。)
- 時間外・休日でも当直者が受け付けていますが、届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、事前に市民課にて記載内容をご確認ください。
- 令和6年3月1日以降、本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍謄本の添付が原則不要となります。ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の提出が必要となります。
- 離婚届の届出をされるときは、本人確認をします。本人確認については、窓口に来られた方の本人確認書類についてをご覧ください。
3.離婚後の子の養育に関する民法改正について
令和8年4月1日施行の離婚後の親権に関するルールが見直され、離婚届出の際に、未成年の子の親権を父母の一方とするか(単独親権)、父母の双方とするか(共同親権)を選択できるようになりました。
これにより、届書の様式が変更となります。
詳しくは法務省のウェブページやパンフレットをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(法務省ホームページ)<外部リンク>
未成年の子がいる場合
夫婦に未成年の子がいる場合、共同親権とすることも単独親権とすることもできます。
令和8年3月31日までの旧様式を使用される場合
「別紙」用紙を記入し、記載済みの離婚届と併せて届出をしてください。
(これから新様式で離婚届を記入される方は不要です。)


