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離婚届

ページID:0001012 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

離婚するときに届出が必要です

協議離婚の手続き

裁判離婚の手続き

協議離婚

いつまでに

届出した日から法律上の効力が発生する

届出人

夫・妻

どこへ

夫妻の本籍地または所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届(18歳以上の証人2名の署名が必要)
  • 来庁者の本人確認書類

備考

  • 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
  • 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
  • 押印があっても届出は可能です。(押印される場合は、夫と妻、それぞれの印鑑となります。)
  • 時間外・休日でも当直者が受け付けていますが、届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、事前に市民課にて記載内容をご確認ください。
  • 令和6年3月1日以降、本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍謄本の添付が原則不要となります。ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の提出が必要となります。
  • 離婚届の届出をされるときは、本人確認をします。本人確認については、窓口に来られた方の本人確認書類についてをご覧ください。
  • 離婚届を提出する際は、夫または妻が親権を行う子の名を記入してください。
    なお、令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として民法等の一部を改正する法律が成立し、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されており、令和8年4月1日に施行されます。このことについて、詳しくは、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

裁判離婚

いつまでに

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日を含めて10日以内

届出人

調停・審判の申立人または訴えの提起者
(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)

どこへ

夫妻の本籍地または所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 来庁者の本人確認書類
  • 調停調書の謄本
  • 審判書の謄本及び確定証明書
  • 和解調書の謄本
  • 認諾調書の謄本
  • 判決書の謄本及び確定証明書

備考

  • 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
  • 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
  • 押印があっても届出は可能です。(押印される場合は、夫と妻、それぞれの印鑑となります。)
  • 時間外・休日でも当直者が受け付けていますが、届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、事前に市民課にて記載内容をご確認ください。
  • 令和6年3月1日以降、本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍謄本の添付が原則不要となります。ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の提出が必要となります。
  • 離婚届の届出をされるときは、本人確認をします。本人確認については、窓口に来られた方の本人確認書類についてをご覧ください。
  • 離婚届を提出する際は、夫または妻が親権を行う子の名を記入してください。
    なお、令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として民法等の一部を改正する法律が成立し、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されており、令和8年4月1日に施行されます。このことについて、詳しくは、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

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