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転籍届

ページID:0001013 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

本籍地を移すときに届出が必要です

届出の種類

転籍届

いつまでに

届出した日から法律上の効力が発生する

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

どこへ

本籍地、新本籍地または届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 転籍届

備考

  • 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
  • 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
  • 押印があっても届出は可能です。(押印される場合は、戸籍の筆頭者および配偶者、それぞれの印鑑となります。)
  • 時間外・休日でも当直者が受け付けていますが、届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、事前に市民課にて記載内容をご確認ください。
  • 令和6年3月1日以降、本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍謄本の添付が原則不要となります。ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の提出が必要となります。

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