ページの先頭です。

本文

転出届

ページID:0001017 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

敦賀市から他の市町村に転出されるときに届出が必要です

届出の種類

転出届

いつまでに

転出する前(新しい住所に住みはじめる前)までに

届出人

本人、世帯主または代理人

届出に必要なもの

  • 本人からの委任状(代理人が届出する場合)
  • 敦賀市で受給されていた行政サービスに関する書類をお持ちの方(介護保険証、資格確認書、各種医療受給者証)
  • 国外転出する場合でマイナンバーカードをお持ちの方(マイナンバーカード)
  • 来庁者の本人確認書類

備考

  • 転出の届出をされますと「転出証明書」をお渡しします。これをお持ちになり新しい住所の市町村の役場で14日以内に転入の届出を行ってください。マイナンバーカードを用いた特例での転出の届出をされた方は、新しい住所の市町村の役場にマイナンバーカードを忘れずに持参してください。
  • 単身赴任や合宿研修等の場合、住民票を異動する手続きが必要になる異動期間の目安は1年です。異動期間が1年以上でも生活の拠点が家族の居住地にあるような場合など、必ずしも住民票を異動させる必要がない場合もあります。

マイナポータルを利用したオンラインによる転出届

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出の手続きができます。
詳しくは、マイナポータルを利用したオンラインによる転出届をご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)