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住民票などに旧氏(きゅううじ)が併記できます

ページID:0001021 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカード等に旧氏が併記できます

様々な活動の場面で旧氏を使用しやすくなるよう、住民基本台帳法施行令等が一部改正されました。
これにより令和元年11月5日から、希望される方はマイナンバーカード等に旧氏を併記することができます。

旧氏はこんなときに役立ちます

旧氏(きゅううじ)とは

旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

旧氏が併記される証明書等

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録証明書
  • 署名用電子証明書

旧氏を併記するには

申請書を記入していただく必要がありますので、窓口にお越しください。
※令和7年12月10日から、原則戸籍謄本等の持参は原則不要となりました。

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