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戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口においても、戸籍証明書等の請求ができます。これにより、敦賀市に本籍がない方でも、敦賀市の市民課3番窓口で戸籍証明書等の請求をすることができます。
請求できる証明書の種類と手数料
| 証明書の種類 | 手数料 |
|---|---|
|
戸籍全部事項証明書/戸籍謄本(注釈1) |
450円 |
|
除籍全部事項証明書/除籍謄本/改製原戸籍謄本(注釈1) |
750円 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号(注釈2) | 400円(注釈3) |
| 除籍電子証明書提供用識別符号(注釈2) | 700円(注釈3) |
- (注釈1)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)や除籍個人事項証明書(除籍抄本)等は対象外です。
- (注釈2)マイナポータル上でも同じ識別符号を取得できます。詳しくは法務省民事局のホームページ[戸籍情報連携システムに関するお知らせ<外部リンク>]をご覧ください。
- (注釈3)識別符号と同一の戸籍証明書を同時に請求する場合、識別符号の手数料はかかりません。
請求方法
請求できる方
- 戸籍に記載されている本人又はその配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)

上記「請求できる方」が直接、市民課3番窓口に来庁し請求する必要があります。
(注釈)郵送による請求はできません。
請求に必要なもの
下記の官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点(有効期限内のもので現在の住所、氏名等が記載されているもの)
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード
- 特別永住者証明証 等
(注釈)官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、請求することができません。
注意事項
- 委任状による代理請求や郵送請求、第三者請求はできません。
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。また、戸籍の附票や身分証明書・独身証明書等は、これまでどおり本籍地でのご請求となります。
- コンピューター化されていない一部の戸籍証明書は対象外です。
- 相続手続等により複数に渡る戸籍証明書(出生から死亡まで等)を請求する場合は、他市区町村の戸籍を調べるため発行に非常にお時間がかかります。お時間に余裕がある時にお越しください。後日交付をご希望の場合は、受付時にその旨を申出ください。
- 戸籍の状況によっては当日中に交付することができない場合もありますのでご了承ください。
- 戸籍の届出(婚姻届等)を行った場合、戸籍の届出の内容を反映するまで証明書を発行することができませんので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
- 戸籍証明書を請求される場合、筆頭者及び本籍地(丁目・番)を記載していただく必要があります。市役所に電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者・本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。


