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個人番号・住民票コード入りの住民票の写しの交付請求について

ページID:0001027 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

 通常の住民票には、個人番号(マイナンバー)や住民票コードが記載されることはありませんが、法や条例に定められた目的及び提出先で使用する場合に限り、個人番号等が記載された住民票の写しの交付請求をすることができます。
 請求される場合は、個人番号等の記載が必要であることを窓口にてお伝えください。
 [ただし、別世帯の代理人から個人番号等が記載された住民票の写しの交付請求があった場合は、代理人に直接交付することはできません。委任者の住民登録地あてに特定記録でお送りします。]
 令和6年3月1日から証明書等コンビニ交付サービスが開始されました。詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。
(注記)コンビニ交付サービスで取得する住民票等に住民票コードは記載できません。
 なお、申請時に必要なものは下記のとおりです。

申請に必要なもの一覧

申請者

本人又は同一世帯の方

代理人(本人又は同一世帯以外の方)

申請時に必要なもの
  • 住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書(使用目的及び提出先を明記)
  • 本人確認書類(原本が必要)
  • 住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書(使用目的及び提出先を明記)
  • 代理人選任届を委任者が自署したもの
  • 委任者の本人確認書類(原本が必要)
  • 代理人の本人確認書類(原本が必要)

手数料

1通 300円

1通 300円

個人番号は、大切な個人情報ですので、個人番号入りの住民票の写しを請求する際には、以下の点についてご注意ください。

  • 提出先へ個人番号入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認をしてから請求してください。
  • 個人番号が必要な方の分のみご請求ください。
  • 提出先から個人番号入りの住民票が返却された場合、目的以外に使用しないでください。
  • 個人番号を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。

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