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印鑑登録・証明
印鑑登録
印鑑をあなた個人のものとして公に立証するための登録です。住民基本台帳に登録されている方は、一人1個に限り印鑑を登録することができます。
申請書は市民課窓口にありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
(注釈)なお、郵送による本人照会を行う場合、登録するまでに1週間程度の期間がかかりますので、期間に余裕をもって登録をしてください。
印鑑登録証の交付および印鑑登録証明書の請求
印鑑を登録すると印鑑登録証(カード)が交付されます。印鑑登録証明書を窓口請求するときは、本人、代理人を問わずこのカードと窓口へ来られる方の本人確認書類を持参してください。
また、令和6年3月1日から証明書等コンビ二交付サービスが開始されました。詳しくは証明書等コンビニ交付サービスをご覧ください。
印鑑の届出
| 届けの種類 | 届出人 | 届けに必要なもの |
|---|---|---|
| 新規登録の届 |
本人 |
(注釈)顔写真付きの本人確認書類がないときは、本市に印鑑登録をしている保証人1名が必要です。保証人がいない場合は、手続上郵便による本人照会を行います。本人照会の後、その文書と本人の資格確認書等の本人確認書類、登録する印鑑を持参してください。 |
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代理人 |
本人の代理として印鑑登録をする場合は、代理人が窓口までお越しください。手続上郵便による本人照会を行います。本人照会の後、その文書と本人の資格確認書等の本人確認書類、登録する印鑑、代理人の本人確認書類を持参してください。 |
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| 改印するとき |
本人 |
(注釈)顔写真付きの本人確認書類がないときは、本市に印鑑登録をしている保証人1名が必要です。保証人がいない場合は、手続上郵便による本人照会を行います。本人照会の後、その文書と本人の資格確認書等の本人確認書類、登録する印鑑を持参してください。 |
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代理人 |
本人の代理として印鑑登録をする場合は、代理人が窓口までお越しください。手続上郵便による本人照会を行います。本人照会の後、その文書と本人の資格確認書等の本人確認書類、登録する印鑑、代理人の本人確認書類を持参してください。 |
成年被後見人の印鑑登録について
新規登録の場合
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。
既に印鑑登録しており、成年後見制度が開始された場合
法務局の登記事項通知書により、印鑑登録は抹消されます。
改めて、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請し、印鑑登録をすることができます。


