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住民基本台帳の閲覧

ページID:0001032 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳を閲覧することができるのは次の場合に限定されています。​

  • 国、地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
  • 国が定める基準にあった統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの場合
  • 社会福祉協議会などの公共的団体が行う住民福祉の向上を目的とした活動で公益性が高いと認められるものの場合

ダイレクトメール発送などの営利目的のための閲覧は認められません。
また、偽り、不正手段による閲覧や目的外利用の禁止違反に対しての制裁措置があります。

住民基本台帳法に基づき、令和6年度の閲覧状況を公表します

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、年1回、閲覧状況を公表します。

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