ページの先頭です。
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・証明 > マイナンバー > マイナンバーの通知カード廃止について

本文

マイナンバーの通知カード廃止について

ページID:0001041 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

マイナンバーの通知カードが、法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されました。
廃止に伴い、通知カードの取り扱いが変わりましたのでご注意ください。

廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが出来ません。

  • 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
  • 交付及び再交付手続き

現在、通知カードをご利用の方で、氏名や住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、廃止後もマイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。

廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後は、交付及び再交付手続きが出来ません。既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行ってください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)の取得
  • マイナンバーが記載された住民票又は住民票記載事項証明書の取得

出生等で初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。また、個人番号通知書の再発行はできませんので、ご注意ください。

また、出生届と同時にマイナンバーカードを申請することができます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

問合わせ先

市民課マイナンバー専用ダイヤル:0770-47-6062

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?