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出産育児一時金について

ページID:0001064 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金として50万円(令和5年4月以降出産分より)が支給されます。
妊娠12週以降であれば、死産・流産の場合も支給されます。

(備考)令和5年3月以前は42万円支給となります。
(備考)他の健康保険から支給される場合、国民健康保険からは支給されません。

直接支払制度

50万円までの出産にかかる費用の請求を医療機関等が保険者に直接行う制度です。

この制度を利用すると、50万円までの出産費用を医療機関に支払う必要がなくなります。
出産費用が50万円を超えた場合は、50万円を超えた分の支払いが必要です。
出産費用が50万円未満の場合は、申請することにより出産費用と50万円との差額が支給されます。

申請する場合は以下のものを持参の上、国保年金課6番窓口へお越しください。

  • 医療機関と交わした直接支払制度の合意文書
  • 出産費用明細書
  • 振込先の通帳
  • 本人確認書類

受取代理制度

直接支払制度を利用しない小規模な分娩機関等で出産する場合を対象とした制度です。
50万円を超える部分のみ支払えばよいという点は直接支払制度と同じですが、出産予定日以前2か月の間に被保険者自身による事前手続きが必要です。

どちらの制度が利用できるかは、あらかじめ分娩機関へご確認ください。
また、希望により、本人がいったん全額を支払った後に申請して、本人口座等へ支給することも出来ます。

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