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国民健康保険税の軽減について(非自発的失業者)

ページID:0001105 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された65歳未満の方で、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職理由が下記に該当する場合、申請により、本人の前年の給与所得を3割に軽減して国民健康保険税額を算定いたします。

対象者

離職時に65歳未満の方で、下記のいずれかの雇用保険受給資格のある方。

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
    (離職理由コード:11、12、21、22、31、32番)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
    (離職理由コード:23、33、34番)

軽減内容

前年の所得を3割に軽減して保険税の算定を行います。ただし、算定の対象は該当の方の給与所得のみです。

軽減期間

離職日の翌日からその翌年度末までの期間です。

手続方法

市役所国保年金課に「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険受給資格者証」をお持ちください。

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