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法人市民税更正の請求書
法人市民税更正の請求書について
この書類が必要なとき
地方税法の規定に基づき、法人市民税について更正の請求をするとき。
添付していただくもの
地方税法第321条の8の2の規定に基づいて更正の請求をする場合は、法人税の更正決定通知書の写しを添付してください。
その他の更正の請求の場合は、課税標準または税額等が過大であった事実を証する書類等を添付してください。
受付窓口
敦賀市役所 税務課(庁舎2階)
申請書の提出方法
税務課の窓口へ持参または郵送してください。
本文
地方税法の規定に基づき、法人市民税について更正の請求をするとき。
地方税法第321条の8の2の規定に基づいて更正の請求をする場合は、法人税の更正決定通知書の写しを添付してください。
その他の更正の請求の場合は、課税標準または税額等が過大であった事実を証する書類等を添付してください。
敦賀市役所 税務課(庁舎2階)
税務課の窓口へ持参または郵送してください。