ページの先頭です。
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > ごみ・環境 > 環境保全・緑育 > あき地の雑草除去について

本文

あき地の雑草除去について

ページID:0001223 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

あき地の所有者の方へ

雑草が生い茂り放置されたあき地は、隣接地に迷惑がかかり、火災や犯罪、害虫の発生、ごみの不法投棄などの原因となり、大変危険で不衛生です。

市では、あき地の維持管理を土地の所有者や管理者に義務付けていますので、定期的に現地を確認し、雑草が生い茂らないうちに、年2回(夏・秋)程度は草刈りを行ってください。

なお、ご自身で出来ない場合は、専門業者に依頼するなど、適切に管理してください。

専門業者

  • 公益社団法人 敦賀市シルバー人材センター 電話:0770-24-1250
  • れいなん森林組合二州支所 電話:0770-25-5380 など

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?