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クーリング・オフ制度について
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約を解除することができる制度です。
クーリング・オフ(国民生活センターホームページ)<外部リンク>
クーリング・オフができる期間
| 期間 | 取引内容 | 主な取引事例 |
|---|---|---|
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8日間 |
訪問販売 |
キャッチセールス、アポイントメントセールス等含む |
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8日間 |
電話勧誘販売 |
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8日間 |
訪問購入 |
自宅を訪れて不用品・衣類・貴金属等の買取りを行うもの |
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8日間 |
特定継続的役務提供 |
エステ、美容医療、学習塾、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等 |
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20日間 |
連鎖販売取引 |
マルチ商法 |
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20日間 |
業務提供誘引販売取引 |
内職商法、モニター商法等 |
- インターネット等の通信販売や店舗での購入には、クーリング・オフ制度はありません。それぞれの販売店のルールに基づく解約となります。
- また、3千円未満の現金取引や政令で指定された特定の消耗品を使用、消費したときなど、適用されない例外もあります。(自動車販売・リース契約等)
- ご相談は敦賀市消費生活センターへ。

敦賀市消費生活センターキャラクター「契約前によーくかんガエル」


