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緊急輸送道路における電柱による占用の制限について

ページID:0001331 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

災害が発生した際、電柱の倒壊によって緊急車両の通行や住民の避難に支障をきたすため、防災上の重要な道路において、被害の拡大を防止するにあたり電柱による道路の占用を制限します。

制限の対象となる物件

新たに地上に設ける電柱(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等)

  • 電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外
  • 電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

制限の開始日

令和5年4月1日から
(沓見金山線は令和5年11月30日から)

制限の対象となる路線

  • 市道中央沓見線
  • 市道2号線
  • 市道5号線(一部)
  • 市道野坂1号線(一部)
  • 市道櫛林18号線(一部)
  • 市道長谷2号線(一部)
  • 市道長谷20号線
  • 市道長谷21号線
  • 市道沓5号線
  • 市道西浦1号線(一部)
  • 市道西浦2号線
  • 市道1号線(一部)
  • 市道沓見金山線(一部)

制限対象路線の区域図

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