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市県民税の税制改正(令和5年度から適用される改正点)

ページID:0001339 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

令和5年度以降の市県民税から適用される改正点

  1. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の延長・拡充
  2. 未成年者の非課税判定における年齢の引き下げ
  3. セルフメディケーション税制の見直し

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の延長・拡充

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の市県民税(所得割)から控除する措置について見直しされます。

  1. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)について、適用期限が4年間延長となり令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
  2. 適用対象者の所得要件が2,000万円以下(現行3,000万円以下)に引き下げられました。
  3. 令和4年から令和7年までに入居した場合の住宅ローン年末残高に乗ずる控除率が0.7%(現行1.0%)に引き下げられました。

住宅ローン控除の制度は、「所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額」か「下記表の控除限度額」のどちらか小さい額を市県民税から控除するものです。

市県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。

市県民税の住宅ローン控除限度額表
  (1) (2) (3)
入居した年月 平成21年1月から平成26年3月まで 平成26年4月から令和3年12月まで(注1) 令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3)
控除限度額 A×5%(最高97,500円) A×7%(最高136,500円) A×5%(最高97,500円)
  • 表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
  • (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、上記表の(1)と同じ控除限度額となります。
  • (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(注4)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、上記表の(2)と同じ控除限度額となります。
  • (注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅で、一定の省エネ基準に適合しないものは、住宅ローン控除の対象外となります。
  • (注4)一定期間内とは、新築の場合:令和2年10月から令和3年9月まで、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月から令和3年11月までです。

控除期間については、次の表のとおりです。

市県民税の住宅ローン控除の控除期間
 種類 居住年 控除期間
認定住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
令和4年から令和7年まで 13年
上記以外の新築住宅 令和4年・令和5年 13年
令和6年・令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年まで 10年

2.未成年者の非課税判定における年齢の引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないことになりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、市県民税は課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族がいる場合は異なる)を超える場合は課税されます。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 20歳未満(令和4年度は平成14年1月3日以降に生まれた方)
令和5年度から 18歳未満(令和5年度は平成17年1月3日以降に生まれた方)

3.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象をより効果的なものに重点化し、申告手続きの簡素化を図ったうえで、適用期間が5年間延長されました。(令和8年12月31日まで)

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