ページの先頭です。
現在地 トップページ > 分類でさがす > 税・保険・年金 > > 市税 > 市県民税の税制改正(令和3年度から適用される改正点)

本文

市県民税の税制改正(令和3年度から適用される改正点)

ページID:0001340 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

  令和3年度の市県民税から適用される改正点

  1. 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
  2. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  3. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  4. 所得金額調整控除の創設
  5. 調整控除の改正
  6. 非課税の範囲の改正
  7. 子どもの貧困に対応するための市県民税の非課税措置
  8. イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援し「働き方改革」を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額をそれぞれ10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除額が同額の10万円引き上げられます。各控除の見直しについては下記のとおりです。

なお、給与所得と年金所得の両方がある方については、両方の控除額の減額により負担が増えないように給与所得の金額から10万円を限度に所得金額調整控除(下記4)を控除することができます。

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。(改正前は給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額は1,000万円、その上限額が220万円)

(注)子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除(下記4)の措置があります。

改正後
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
0円から550,990円 0円
551,000円から1,618,999円 収入-55万円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 収入÷4(千円未満切り捨て)×4×60%+10万円
1,800,000円から3,599,999円 収入÷4(千円未満切り捨て)×4×70%-8万円
3,600,000円から6,599,999円 収入÷4(千円未満切り捨て)×4×80%-44万円
6,600,000円から8,499,999円 収入×90%-110万円
8,500,000円から 収入-195万円
改正前
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
0円から650,999円 0円
651,000円から1,618,999円 収入-65万円
1,619,000円から1,619,999円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円 収入÷4(千円未満切り捨て)×4×60%
1,800,000円から3,599,999円 収入÷4(千円未満切り捨て)×4×70%-18万円
3,600,000円から6,599,999円 収入÷4(千円未満切り捨て)×4×80%-54万円
6,600,000円から9,999,999円 収入×90%-120万円
10,000,000円から 収入-220万円

改正後は給与所得控除額が10万円引き下げられることにより、改正前と同じ給与収入金額でも所得金額が10万円上がることになります。ただし、同時に配偶者控除及び扶養控除の対象者となることができる所得要件が10万円引き上げられるため(下記2参照)、年間の給与収入が103万円以下であれば、引き続き配偶者控除及び扶養控除の対象者となることができます。

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合の公的年金等控除額は195万5千円が上限とされました。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が改正後の控除額から引き下げられます。(下記表のとおり)
改正後
年齢 公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳未満 1,299,999円まで 100% 600,000円 500,000円 400,000円
1,300,000円から4,099,999円 75% 275,000円 175,000円 75,000円
4,100,000円から7,699,999円 85% 685,000円 585,000円 485,000円
7,700,000円から9,999,999円 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
10,000,000円から 100% 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
65歳以上 3,299,999円まで 100% 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
3,300,000円から4,099,999円 75% 275,000円 175,000円 75,000円
4,100,000円から7,699,999円 85% 685,000円 585,000円 485,000円
7,700,000円から9,999,999円 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
10,000,000円 100% 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
改正前
年齢 公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
65歳未満 0円から700,000円 所得金額は“0円”
700,001円から1,299,999円 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円 85% 785,000円
7,700,000円から 95% 1,555,000円
65歳以上 0円から1,200,000円 所得金額は“0円”
1,200,001円から3,299,999円 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円 85% 785,000円
7,700,000円から 95% 1,555,000円

基礎控除の見直し

基礎控除額が10万円引き上げられます。

合計所得金額が2,400万円超えの場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は基礎控除が適用されなくなります。

上記の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。(下記5参照)

改正後
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 なし
改正前
合計所得金額 基礎控除額
一律 33万円

2.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直しされます。
各要件については以下の表のとおりです。

要件等一覧
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下

3.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。

本人が女性の場合

改正後
配偶関係 死別 離婚 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 0 30万円 0 30万円 0
子以外 26万円 0 26万円 0 0 0
26万円 0 0 0 0 0
改正前
配偶関係 死別 離婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円 0 0 0

本人が男性の場合

改正後
配偶関係 死別 離婚 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 0 30万円 0 30万円 0
子以外 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
改正前
配偶関係 死別 離婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 0 26万円 0
子以外 0 0 0 0
0 0 0 0

4.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除を控除することができます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

5.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除を適用しないこととされました。

合計所得金額が2,500万円以下の場合の計算方法

合計課税所得金額が200万円以下の場合

下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

  • 人的控除額の差の合計額
  • 市県民税の合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合
 ((人的控除額の差の合計額-(市県民税の合計課税所得金額-200万円))×5%(市民税3%、県民税2%)
 上記の金額が2,500円未満の場合は、調整控除額を2,500円とする。

6.非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円が加算されます。

要件等一覧
要件等 改正後 改正前
障害者者、未成年者、ひとり親及び寡婦(夫)に対する市県民税の非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方)
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 38万円以下 28万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+16万8千円 以下 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16万8千円 以下
所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税される方)
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 45万円以下 35万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円 以下 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+32万円 以下

7.子どもの貧困に対応するための市県民税の非課税措置

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に市県民税を非課税とする措置が創設されました。

8.イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止、延期、規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

(注)払戻しを受けた場合であっても、改めて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金税額控除の対象となります。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止、延期、規模の縮小が行われたイベント
  3. 上記1及び2に該当し、主催者が申請により文部科学大臣(文化庁またはスポーツ庁)の指定を受けたイベント

上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合に、市県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベントについて、対象のイベントは文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。

対象となる課税年度

令和3年度または令和4年度

  • 令和2年中に放棄した金額については、令和3年度の市県民税から控除します。
  • 令和3年中に放棄した金額については、令和4年度の市県民税から控除します。

控除額

(寄附金の合計額(注)-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)

(注)総所得金額の30%が限度です。
(注)払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は年間20万円です。

手続きの流れ

  1. 上記ホームページから文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
  2. 対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けてください。
  3. 確定申告または市県民税申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。

確定申告する際はご注意ください

  • ふるさと納税を行っている方で、上記の寄附金控除を受けるため確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができませんので、ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
  • 確定申告をする場合は、確定申告書第二表の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、「寄附金税額控除」欄の「条例指定分」欄(「都道府県」欄・「市区町村欄」)にそれぞれ寄付金額を記載する必要があります。

(注)記載漏れがありますと、市県民税の寄附金税額控除が適用できなくなります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?