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市税等の納付は便利な口座振替で

ページID:0001347 更新日:2026年5月2日更新 印刷ページ表示

口座振替は、お忙しい方、留守がちな方に大変便利な納付方法です。
あなたの指定した預貯金口座から市税等を自動的に振替納付することができます。

是非ご利用ください。

口座振替を利用できる市税等

債権管理課が担当する市税等のうち、口座振替を利用できる市税等は次のとおりです。

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料

口座振替を利用できる金融機関

敦賀市内

  • 福井銀行
  • 北陸銀行
  • 敦賀信用金庫
  • 北陸労働金庫
  • 福井県農業協同組合
  • 東日本信用漁業協同組合
  • ゆうちょ銀行

福井県内

  • 福井銀行
  • 北陸銀行
  • 敦賀信用金庫
  • 北陸労働金庫
  • 福井県農業協同組合
  • 東日本信用漁業協同組合
  • ゆうちょ銀行

福井県外

  • 福井銀行
  • 北陸銀行
  • 北陸労働金庫
  • ゆうちょ銀行

振替日

口座振替日は各納付月の27日(ただし、12月は25日)です。納期限の日とは異なりますのでご注意ください。なお、振替当日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日になります。

口座振替日は各市税等の納税通知書(納入通知書)に記載していますのでご確認ください。

各市税等の納付月は次のとおりです。

市県民税(普通徴収)

  • 第1期、全期前納:6月
  • 第2期:8月
  • 第3期:10月
  • 第4期:1月

固定資産税

  • 第1期、全期前納:4月
  • 第2期:7月
  • 第3期:12月
  • 第4期:2月

軽自動車税

  • 全期:5月

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料

  • 第1期、全期前納:7月
  • 第2期:8月
  • 第3期:9月
  • 第4期:10月
  • 第5期:11月
  • 第6期:12月
  • 第7期:1月
  • 第8期:2月

残高不足にご注意ください!

振替日をご確認いただき、残高不足等にならないようにご注意ください。

残高不足等で振替ができなかった場合には、原則翌月の10日(金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日)に再振替を行います。ただし、5月、1月はゴールデンウィークまたは年末年始の関係で、10日が営業日の場合でも再振替日が異なる場合もあります。再振替日は、お手元に届きます「再振替のお知らせ」にてご確認ください。

利用申込み手続き

口座振替のお申し込みは次の方法で手続きできます。

金融機関窓口でのお申し込み

敦賀市内の金融機関窓口に備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項を記入していただき、お持ちの口座の金融機関で手続きをしてください。
預貯金通帳の口座番号と預貯金通帳のお届け印が必要になります。

市外にお住まいの方、市外にある上記金融機関の本店・各支店をご利用される方で、「口座振替依頼書」が必要な場合は、郵送しますので債権管理課までご連絡ください。

市役所窓口でのお申し込み

市役所の窓口でキャッシュカードを使って口座振替のお申し込みが可能です。

詳しくは、市役所の窓口で口座振替の申し込みをキャッシュカードで簡単にをご覧ください。

インターネットでのお申し込み

ご自宅でインターネットを利用して口座振替のお申し込みが可能です。

詳しくは、インターネットで口座振替申込み(Web口座振替受付サービス)をご覧ください。

口座振替ご利用の際にご注意いただきたいこと

口座振替をご利用の際には、次のことにご注意ください。

領収証書について

  • 口座振替で納付いただいた場合、領収証書は発行しておりません。口座振替通帳の記帳などでご確認をお願いします。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)について

  • 口座振替で納付されている軽自動車税に係る納税証明書(継続検査用)の送付は行いません。(軽自動車検査協会が軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)によりオンラインで納付状況を確認できるため、車検時における納税証明書の提示は原則不要です。)

口座振替の利用申し込みについて

  • 振替開始月は、原則依頼日の翌月からとなります。また、口座を変更する場合や口座振替を解約される場合も、変更月、解約月は依頼日の翌月からとなります。
  • 口座振替を依頼されますと、毎年、自動継続となります。(一度申し込みした口座振替の登録は長期間課税がない場合でも継続されます。口座振替の必要がなくなった場合などには解約の手続きをおすすめします。)

納税義務者について

  • 国民健康保険税の納税義務者は、原則世帯主となります。
  • 固定資産税の納税義務者は、所有者または納税管理人(代表相続人)です。年度の途中で納税義務者が死亡し土地や家屋を相続した場合や共有名義の固定資産税の共有代表者を変更した場合等でも、その年度については納税義務者の変更がありません。翌年度からは新たな納税義務者(代表相続人や共有代表者)の登録口座から口座振替を行います。
  • 納税義務者に対して1つの振替口座しか登録できません。
    (例)妻と子どもが使用している軽自動車が2台とも夫(父親)名義の場合、納税義務者は2台とも夫(父親)となりますので、1台ずつ妻と子どもの口座それぞれから振替することはできません。
    (例)ひとりの納税義務者の方が、自宅とアパートなどを所有している場合、それぞれにわけて別の口座から振替することはできません。
    (例)ひとりの納税義務者の方の個人名義の固定資産税と共有代表者となっている共有名義の固定資産税を、それぞれ別の口座から振替することはできません。

その他

  • 全期前納で申込みされている市税等について、再振替でも振替不能になった場合には 当年度のみ2期以降から各期振替となります。
  • 口座振替されている口座の名義人の方が亡くなられた場合、金融機関にて口座が凍結されますと、口座振替ができなくなりますのでご注意ください。(納付書をお渡ししますので、債権管理課までご連絡ください。)

その他料金等の口座振替について

市税以外の料金等の口座振替について、下記リンクにてご案内しております。

問い合わせ先

  • 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の口座振替についてのお問い合わせ
    債権管理課(電話:0770-22-8187)までお問い合わせください。
    受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
  • その他の料金についてのお問い合わせ
    敦賀市役所(電話:0770-21-1111)各担当課までお問い合わせください。

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