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不動産の相続登記申請の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

所有者不明土地等の解消に向けた法律の改正により、令和6年4月1日(月曜日)から、不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されることになりました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないこととなります。
令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象になります。
詳しくは、不動産を相続した方へ(法務省ホームページ)<外部リンク>をご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。
お問い合わせ先
福井地方法務局敦賀支局(電話:0770-25-0174)
平日8時30分から17時15分まで


