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不動産の相続登記・住所等変更登記の義務化について

ページID:0001357 更新日:2026年6月12日更新 印刷ページ表示

不動産の相続登記が義務化されました

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所有者不明土地等の解消に向けた法律の改正により、令和6年4月1日から、不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないこととなります。

令和6年3月31日以前の相続も義務化の対象になります。

不動産の住所等変更登記が義務化されました

令和8年4月1日から、不動産登記簿の所有者の住所・名前に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されました。
会社・法人の所在・名称に変更があった場合も、義務化の対象です。

令和8年3月31日以前の変更も義務化の対象となり、この場合は令和10年3月31日までに変更登記が必要です。

お問い合わせ先

詳しくは、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省ホームページ)<外部リンク>をご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。

福井地方法務局​(電話:0776-22-5090)
平日9時から17時まで

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