ページの先頭です。
現在地 トップページ > 分類でさがす > 税・保険・年金 > > 固定資産税 > バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

本文

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

ページID:0001366 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事の完了した年の翌年度分に限り、改修家屋全体に対する固定資産税の税額(対象となる床面積は1戸あたり100平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。

減額対象となる要件

  • 建築から10年以上経過した住宅であること
  • 当該住宅の居住部分の床面積が総面積の2分の1以上であること
  • 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 平成28年4月1日から令和13年3月31日までの間に行われた工事であること
  • 65歳以上の方、要介護認定もしくは要支援認定を受けている方、または障がい者の方のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 次に該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超であること
    1. 廊下の拡幅
    2. 浴室の改良
    3. 階段の勾配の緩和
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取り替え
    8. 床表面の滑り止め

減額を受けるための手続き

「バリアフリー改修住宅 固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、工事明細書、写真等の関係書類を添え、工事完了後3か月以内に税務課へ申告してください。

新築住宅軽減、耐震改修工事の減額対象となっている場合は適用されません。

申告書様式ダウンロード

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)