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特定小型原動機付自転車の取扱いについて

ページID:0001369 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

令和5年7月1日に施行される道路交通法の一部を改正する法律のうち、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されます。

特定小型原動機付自転車とは

要件

原動機付自転車のうち、以下の要件全てに該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

広報啓発チラシ

総務省作成の特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール等に関するチラシを掲載しています。

関連リンク

ナンバープレートの交付手続

受付開始日

令和5年7月3日(月曜日)

窓口

敦賀市役所 2階 税務課窓口

必要書類

購入・譲渡などにより新たに登録する場合

一般原動機付自転車の登録時と同様です。原付バイク・二輪車・軽自動車等の各種手続きのページをご覧ください。

なお、販売報告書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車であると判断できない場合は、要件を満たしていることが分かる書類を持参してください。

一般原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合

従来のナンバープレートを持つ人で、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換を希望する場合は、次の書類を持参してください。

  • 現在交付を受けているナンバープレート
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類
    (例)製品カタログや取扱説明書(コピー可)、型式認定番号標(緑色)(写真可)、性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真可)

【注意】同じナンバーを引き継ぐことはできません。また、ナンバーが変わるため、自賠責保険等の変更手続を行う必要があります。

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