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軽自動車税(種別割)について

ページID:0001370 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税金です。

軽自動車税(種別割)を納める方

軽自動車税(種別割)を納める方=納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方です。

廃車・名義変更等の手続きはお早めに

4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。(自動車税(種別割)と異なり、月割課税制度はありません。)
廃車をされたい場合は、3月末までに手続きをお願いします。

原付バイク・二輪車・軽自動車等の各種手続き

税率について

軽自動車税(種別割) 税率改正のお知らせよりご覧ください。​

納付方法

納税通知書を5月中旬頃に送付しますので、納期限までに納付してください。

軽自動車税(種別割)は、年1回で納めていただきます。

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