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国民健康保険税の激変緩和措置について

ページID:0001375 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

世帯員が後期高齢者医療制度へ移行した場合の国民健康保険税の激変緩和措置は次のとおりです。

国民健康保険税の激変緩和措置

1.低所得者に対する軽減の配慮

保険税の軽減を受けている世帯は、世帯員が後期高齢者医療制度へ移行し世帯員が減少しても、世帯構成や収入が変わらなければ、これまでと同様の軽減を受けることができます。

2.平等割の軽減(特定世帯・特定継続世帯)

国民健康保険に加入する世帯員が後期高齢者医療制度へ移行し、世帯員が1人になった場合、平等割は5年間半額に、その後3年間は4分の3に軽減されます。

3.旧被扶養者に対する減免

社会保険等(国保組合は除く)の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者の方が65歳以上で、新たに国民健康保険に加入した場合、所得割は免除され、均等割は2年間半額になります。平等割は、その国民健康保険の加入者が1人の場合、2年間半額になります。

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