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国民健康保険税の特別徴収について

ページID:0001376 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

税法改正により、平成20年10月から下記の要件に該当する方は、受給している年金から国民健康保険税を特別徴収(年金からの差し引き)の方法により納付していただくことになります。

特別徴収の対象者となる要件

次の1から4の要件全てに該当する場合、特別徴収の対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
    (世帯主が会社の健康保険や共済組合や後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。)
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳までであること。
    (65歳未満の国民健康保険の被保険者がいる場合は該当しません。)
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
  4. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の金額であること。

なお、特別徴収の対象となる要件に1つでも該当しない世帯主の方については、今までどおり普通徴収(納付書または口座振替)の方法により納付していただくことになります。

特別徴収(年金天引)の変更について

国民健康保険税の納付方法の変更を希望される方は、市役所国保年金課で手続きをお願いいたします。
変更の場合、口座振替での納付となります。

これまでの納付状況から口座振替への変更が認められない場合があります。

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