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納税通知書・更正(決定)通知書の送付について

ページID:0001380 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の納税通知書は、毎年7月中旬に、納税義務者(世帯主)宛に送付しています。

年度の途中で国民健康保険に加入・喪失した場合は…

加入・喪失の手続きをされた時期によって、次のようにお知らせします。

画像納税通知書の発送時期と加入または喪失手続き時期について

(1)4月から6月に加入・喪失の手続きをしたら…

納税通知書に、納付すべき月数分の国民健康保険税額を記載します。

国民健康保険税の第1期の納期は7月ですので、4月から6月に喪失の手続きをした場合でも納税通知書は7月中旬頃の発送となり、第1期の納期限(7月31日)までに納付していただくことになります。

ただし、前年度以前(3月より前)までさかのぼって加入した場合は、手続きをした翌月中旬頃に、「更正(決定)通知書」で、前年度まで(3月まで)の分の国民健康保険税額をお知らせします。

(2)7月から3月に加入の手続きをしたら…

手続きをした翌月中旬頃に、「更正(決定)通知書」で、翌年3月までの分の国民健康保険税額をお知らせします。

(3)7月から3月に喪失の手続きをしたら…

納税通知書には、翌年3月までの分の国民健康保険税額が記載されています。手続きをした翌月中旬頃に、「更正(決定)通知書」で、国民健康保険税額の変更をお知らせします。

どうして「更正(決定)通知書」は、翌月の中旬にならないと送られてこないの?

「更正(決定)通知書」は、毎月1日から月末の日までの異動等の内容を基に作成しています。そのため、異動等があった翌月に発送することになってしまいます。

例えば、次のような場合では、「更正(決定)通知書」は2回送付されます。

  1. 9月に国民健康保険に加入の手続きをした。
  2. 10月上旬に喪失の手続きをした。
  3. 10月中旬頃に「更正(決定)通知書」を送付します。
    (9月から翌年3月までの国民健康保険税額が記載され、10月上旬の手続きは反映していません。)
  4. 11月中旬頃に「更正(決定)通知書」を送付します。
    (10月に喪失したことによる国民健康保険税の変更をお知らせします。)

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