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Q.喪失の手続きを5月中に済ませたのに、7月に納税通知書が届きました。なぜですか。

ページID:0001383 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

A.「国民健康保険を喪失した日の属する前月分まで月割で課税する」ことになっています。

この場合は4月分のみ納めていただくことになります。
ただし、国民健康保険税の第1期の納期が7月ですので、納税通知書も7月にしか送付できません。

「手続きはかなり前にしたのに…。」と思われるでしょうが、この点をご理解いただき、納付してくださいますようお願いいたします。

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