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入湯税

ページID:0001388 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

「入湯税」について

納税義務者

鉱泉浴場(自然に涌き出る温泉)に入湯する入湯客に納めていただきます。

入湯税は鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、経営者が敦賀市へ納めています。

課税免除

次のいずれかに該当する人には、敦賀市では入湯税が課税されません。

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場または一般公衆浴場(銭湯など)に入湯する人
  • 福祉施設の浴場に入湯する人。

税率

入湯客1人1日につき150円です。

申告納税

入湯税は申告納税の方法をとっています。
鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客数に対して算出された税額を翌月15日までに市へ申告し、納めることになっています。

令和5年10月16日(月曜日)より、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告・電子納入が開始されました。
ご利用の際は、PCdesk Next 特設ページ(eLTAX(エルタックス)ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

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