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市たばこ税

ページID:0001398 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

「市たばこ税」について

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に製造たばこを売り渡すときに課税されます。税額は小売価格に上乗せされておりますので、実際に納税するのは消費者のみなさんになります。

市たばこ税は、たばこを販売する小売販売店が所在する市の税収になることから、たばこを購入される場合には市内で購入していただきますようお願いします。

申告と納税

たばこの製造業者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの本数に対して算出された税額を翌月末日までに市へ申告し、納めることになっています。

税率

税率(1,000本につき)
期間 たばこ税
(国税)
たばこ特別税
(国税)
県たばこ税
(地方税)
市たばこ税
(地方税)
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,302円 820円 1,000円 6,122円
令和3年10月1日から 6,802円 820円 1,070円 6,552円

税率の引き上げについて

旧3級品の製造たばこにかかる特例税率について、平成28年4月1日から令和元年10月1日までに、税率の引き上げが実施され、廃止されました。

平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年の5年間をかけて新方式へ段階的に移行されます。

特例税率(1,000本につき)
期間 たばこ税
(国税)
たばこ特別税
(国税)
県たばこ税
(地方税)
市たばこ税
(地方税)
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 4,032円 624円 656円 4,000円
令和元年10月1日から 5,802円 820円 930円 5,692円

電子申告・電子納付

令和5年10月16日(月曜日)から、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告・電子納入が開始されました。

詳細につきましては、PCdesk Next 特設ページ(eLTAX(エルタックス)ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

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