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漏水時の水道料金等の減免制度について

ページID:0001465 更新日:2025年11月10日更新 印刷ページ表示

漏水時の水道料金等の減免制度

お客さまの敷地内の給水装置(水道管や給水栓など)は、お客さまの所有物であり、お客さまで管理していただくものです。
このため、敷地内で漏水した場合は、漏水によって高くなった上下水道料金や修理費はお客さまのご負担となります。

しかし、お客さまが適切に管理を行っていたにもかかわらず漏水した場合は、修理後、お客さまから料金の減額の申請をしていただくことにより、ご使用量から漏水量の一部を差し引いて料金を減額できる場合があります。

敦賀市の指定給水装置工事事業者以外が給水装置を修理した場合は減免対象外となりますので、修理を依頼する前に敦賀市指定給水装置指定工事事業者一覧をご確認ください。(県営・市営住宅や賃貸物件にお住まいの方は、担当課や管理会社に一度ご相談ください)

減免の対象となるかについては、「敦賀市漏水減免制度」をご確認ください。

審査の結果、減免の対象外となる場合もありますので、ご注意ください。

減免制度の申請方法について

漏水修繕完了後、下記の書類を敦賀市役所1階17番窓口上下水道お客様センター(電話:0770-22-8143)まで提出してください。

  • 水道料金減免申請書
  • 排除汚水量認定申請書(下水道使用料減免申請用)
  • 漏水修繕報告書
  • 漏水修繕前後の写真

修繕後の水量を確認後に減免を適用するため、申請から2か月から5か月程度お時間をいただいております。

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