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農業・漁業集落排水事業(使用料)

ページID:0001470 更新日:2025年11月10日更新 印刷ページ表示

農業・漁業集落排水事業とは

 農業集落や漁業集落において、し尿や生活雑排水などの汚水を収集するための管路施設や、汚水を処理するための汚水処理施設、発生した汚泥を処理する施設を整備するものです。これにより、生産性の高い農業、漁業の実現と生活環境の改善を図ることができます。

農業・漁業集落排水処理施設使用料

 使用料は、基本使用料に従量使用料を加算して2か月ごとに請求いたします。

表1
施設の名称

種別

基本使用料(税込)
(2か月につき)

従量使用料(税込)
(1立方メートルあたり)

農業集落排水処理施設
漁業集落排水処理施設

一般汚水 2,508円

1立方メートルを超え20立方メートル以下
6.6円

20立方メートルを超え40立方メートル以下
138.6円

40立方メートルを超え60立方メートル以下
165円

60立方メートルを超え80立方メートル以下
191.4円

80立方メートルを超え100立方メートル以下
217.8円

100立方メートルを超え200立方メートル以下
246.4円

200立方メートルを超えるもの
269.5円

令和3年10月から使用料を改定しました。

 汚水処理という同一のサービスを同一料金とするため、上下水道料金の改定に併せ、集落排水処理施設使用料を下水道使用料と同じ料金体系にしました。
 詳しくは以下のリンクをご覧ください。

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