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市営住宅に入居するには

ページID:0001648 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

入居資格

市営住宅に入居するためには、次の要件を全て満たす必要があります。
該当しない項目がある場合は入居の申込資格を満たしません。

1.市内に住所を有していること、または市内に就業している(就業予定である)こと

市内に住民票上の住所がある、就業先または就業が内定(見込み)の営業所等が市内にあれば資格を満たします。
なお、外国籍の方は、申込時点で在留許可期間が1年以上(中長期在留者や永住者)必要です。

2.現に同居(別居)している家族を故意または不自然に分離(合併)しないこと

(例)離婚協議中の夫婦の一方と子、各々独立し生計を営む兄弟姉妹、祖父母と扶養関係にない孫、同居中の友人同士は入居できません。

3.収入(所得月額)が基準額以下であること

申込者と一緒に入居する親族の収入を含め(2人以上の収入がある場合は合算)、諸控除した後の月額が次の金額以下であることが必要です。
下記の算定式を参考ください。

所得月額 = ( 世帯の年間所得額の合計 - 公営住宅法上の各控除額の合計 ) ÷ 12か月

  • 「所得額」は「収入額」とは異なります(「収入額」から税法上の各控除額を差引いた額が「所得額」です)。
  • 裁量階層世帯の詳細は関連ファイル 「裁量階層要件」を参照ください。

公営住宅法上の所得控除の種類及び金額

控除の種類・控除額
控除の種類 控除額
同居親族控除 申込者を除く親族(学生等別居の扶養親族を含み扶養関係不問)がいる場合 1人につき38万円
施行令控除 世帯内で給与所得または公的年金等雑所得のある方

1人につき10万円
(所得額が10万円以下は全額)

ひとり親控除 ひとり親世帯で扶養する子どもがいる場合

35万円
(所得額が35万円以下は全額)

寡婦控除 申込者が寡婦に該当する場合

27万円
(所得額が27万円以下は全額)

特定扶養控除 扶養親族に16歳以上23歳未満の方がいる場合 1人につき追加控除25万円
老人扶養控除 扶養親族(控除対象配偶者含む)に70歳以上の方がいる場合 1人につき追加控除10万円
障がい者控除 同居する世帯に障がい者(身体3級から6級、精神2級他)の方がいる場合 1人につき追加控除27万円
特別障がい者控除 同居する世帯に特別障がい者(身体1級・2級他)の方がいる場合 1人につき追加控除40万円

夫婦・親子等一般的な世帯『原則階層世帯』の場合

  • 公営住宅への入居基準額:所得月額158,000円以下
  • 改良住宅への入居基準額:所得月額114,000円以下

高齢者のみの世帯・障がい者がいる世帯・15歳未満の子がいる世帯等『裁量階層世帯』の場合

  • 公営住宅への入居基準額:所得月額259,000円以下
  • 改良住宅への入居基準額:所得月額139,000円以下

4.現に住宅に困窮していることが明らかであること

高額な家賃負担等により現住居では生活ができないこと、現住居からの立退きを求められていること、現に住む場所が無く一時的に他人宅に間借りしていること等が明らかな事由に該当します。
自己(及び同居者)所有の住宅がある方や、既に市営住宅に入居中の方は原則として申込みはできません。

また、「同居者との仲が悪い」「(個人毎の部屋があるにも関わらず)家が狭い」「家賃不払いや迷惑行為により賃貸住宅からの退居処分を受けた」といった事由は「住宅に困窮している」ことにはなりませんのでご注意ください。

5.入居する方全員が暴力団員ではないこと

申込み時には申告していただきますが、該当することが判明した場合は直ちに退居していただきます。

6.連帯保証人があること

連帯保証人は、申込者と同程度以上の収入がある方で、原則、市内に居住する市営住宅入居者以外の方が1人必要です。
なお、単身で入居される場合には、連帯保証人の他に身元引受人(手続きの代理や家財道具の整理役となる親族の方)の届け出が必要な場合があります。

7.市営住宅管理条例及び規則を厳守し、健全な共同生活を円満に営むことができること

市営住宅には多くの入居者の方がいらっしゃり、円満な生活のためには各団地や地元自治会のルールを守っていただくことも必要です。

過去に条例や規則違反・迷惑行為等により行政処分を受けた経験のある方、過去に市営住宅に入居していた際の未払いの家賃等がある方、各団地及び地元自治会の活動や運営への協力を拒む方は入居の申込みができません。

他にも入居の申込み時に記入や確認させていただく事項がありますので、お手数とは存じますが、必ず申込みの前に一度、住宅政策課までお越しください。

申込方法

敦賀市では原則年2回から3回(例年6月・10月・2月頃)、空き住戸への入居希望者の定期募集を行っていますが、前入居者の退居後の修繕等を経て受け入れが可能な状態となってから順次、募集する住戸を決定しています。

募集する住宅戸数や申込み時期は「広報つるが」や「行政チャンネル」「敦賀市ホームページ」等によりお知らせしていますが、広報媒体に接触機会のない方には、お電話でもお伝えします(募集公表前にお問合せいただいても戸別情報はお答えできませんのでご了承ください)。

入居までの手続きの流れは、下記のとおりとなります。

なお、「現入居者から隣が空いていると聞いた」「現入居者である知人が近日中にX号室を退居する」「団地に行ってみたがX号室が空いているのを見た」といった不確かな情報を元にして、具体的な空き部屋への入居を希望される方もいらっしゃいますが、上記のとおり市では適切な時期に適正な数の住戸を募集しており、修繕状況や管理事情により空き住戸であっても「すぐに・全てを」募集できる訳ではありません。
公正・公平性面でも、個人の要望に沿って特定の空き部屋を募集にかけることはいたしませんので、ご了承ください。

手続きの流れ

  1. 空き住戸への入居希望者定期募集の広報
  2. 住宅政策課窓口での面談及び申込書の配布
  3. 申込書類の受付(入居資格審査)
  4. 公開抽選日の通知
  5. 公開抽選を経て入居住戸の決定
  6. 入居手続き(入居契約書類の提出、敷金及び当月分家賃の納付、住民票の異動等)
  7. 鍵の引き渡しと入居作業

必要な書類

入居の申込みには、次の書類を提出(または提示)していただきます。

  • 入居申込書及び調査書類(住宅政策課で配布)
  • 入居する世帯全員の所得証明書及び源泉徴収票(または確定申告書類、収入証明書等)
  • 入居する世帯全員の住民票謄本
  • 障がい者の方や生活保護受給者の方は、障がい者手帳や証明書類等
  • 外国籍の方は入居する世帯全員の在留カード等
  • その他必要な書類(就業や退職を予定されている方はそれらの証明書類 等)

申込みの際の注意点

  • 申込書類の記入事項や必要書類については、職員の案内や注意書に沿って記入・収集(取り寄せ)してください。
  • 申込書類は特段の事情がない限りは、本人または入居される方が住宅政策課窓口に持参してください。
  • 申込書類は必ず指定の受付期間内に一式を揃えて提出してください(期間外はいかなる理由でも受け付けできません。一部書類に不備がある場合も「申込書類一式」として受け付けることができませんので、ご注意ください)。
  • 受け付け後でも、申込書類の内に虚偽の記載や偽造等の不正が判明した際は、申込み及び入居の決定を取消します。
  • 申込書類は原則原本を提出いただきますが、市が受け付けした時点で「公文書」の扱いとなり、いかなる理由でも返却できませんので、ご了承ください(別の手続き等で必要な場合は、予め申込者で写しを取るなどしてください)。

その他

家賃(敷金)や駐車場について

  • 市営住宅の家賃は、住戸の広さや設備状況、築年数・場所毎に異なり、入居する世帯の収入分位により決定されます。
  • 敷金は入居時に決定した家賃月額の3か月分の金額で、入居手続き時に入居当月家賃と共に納付していただきます。
  • 駐車場を使用される場合は、住戸1戸につき原則1台の駐車区画となります(別途使用手続きが必要、月額2,000円)。使用状況により2台目の駐車区画を使用できる場合もありますが、常に区画が確保されている訳ではありません。
  • 市営住宅には古い住戸が多く、大部分は「浴槽」「風呂釜」「給湯器」「ガスコンロ」「エアコン」「照明器具」「網戸」等の設備品が設置されていませんので、入居する方でご用意いただくことをご了承ください。
  • 入居後は公営住宅法の規定により、毎年「収入申告書」の提出(7月下旬頃)が義務付けられ、申告された収入の金額により毎年度の家賃(4月から翌年3月)が決定され(変動もし)ますので、忘れることの無い様に提出してください。「収入申告書」の提出が無い場合は本来の家賃とは異なる高額な家賃が課せられる場合があります、ご注意ください。

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