ページの先頭です。
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい > 手続き・申請 > 補助金の代理受領制度について

本文

補助金の代理受領制度について

ページID:0001658 2026年2月25日更新 印刷ページ表示

代理受領制度とは、申請者との契約により、工事等を実施した請負者(施工業者)が、申請者の委任を受けて補助金を受領する制度です。

制度の利用により、申請者は工事の請負者(施工業者)に工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます。

利用可能な補助制度

手続きについて

  • 原則、各補助事業の交付申請時に、代理受領に係る委任状を提出してください。
  • 工事完了後、各補助事業の完了実績報告書に請求書及び領収書の写しを添付して提出してください。
  • 代理受領に係る補助金交付請求書は、請負者(施工業者)が住宅政策課に提出してください。

注意事項

  • 代理受領を利用される場合、申請者と請負者(施工業者)との合意が必要です。両者が話し合った上で、代理受領に係る委任状(様式第1号)を提出してください。
  • 代理受領により補助金を受領出来るのは、申請者と契約をし、工事等を実施した請負者(施工業者)に限ります。
  • 完了実績報告書に添付する請求書及び領収書については、契約書の額から補助金の額を差し引いた額を記載したものとしてください。
  • 補助金は請負者(施工業者)が請求することになります。補助金の支払いは、市への請求後2から3週間後となりますので、支払い時期について契約者間で十分協議して申請してください。
  • 請求書は各補助金の請求書ではなく、代理受領に係る補助金交付請求書(様式第3号)で提出してください。

関連ファイル

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)