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災害弔慰金・災害障害見舞金
災害弔慰金
支給対象者
災害(暴風・地震・津波など)により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
(注意)ただし、兄弟姉妹にあっては、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存しない場合で、死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る。
支給額
- 生計維持者 500万円
- その他の方 250万円
災害障害見舞金
支給対象者
災害(暴風・地震・津波など)により次の障害を受けた方
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
支給額
- 生計維持者 250万円
- その他の方 125万円
支給の制限
次の場合には、災害弔慰金、災害障害見舞金は支給されません。
- 死亡または障害が、本人の故意または重大な過失により生じた場合
- 災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
- 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合


