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空き家の小規模な修繕等を補助します
補助概要
市内にある空き家の適正管理を促進し、空き家が周辺に悪影響を及ぼすことを防ぐため、空き家の修繕等に要する費用の一部を補助します。
市による補助金交付決定の前に、修繕等を実施されている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
対象となる修繕等
- 昭和56年5月31日以前に建築された建築物(以下「旧耐震住宅等」という。)に係る次に掲げる行為
- 周囲に被害を及ぼすおそれのある部分の撤去または修繕
- 老朽危険空き家等除却支援事業の対象外と判定された旧耐震住宅等の除却
- 空き家に附属する工作物(立木その他の土地に定着するものを含む。)で周囲に被害を及ぼすおそれのある部分の撤去または修繕(立木等の伐採を含む。)
対象者
市内に空家を所有する方
ただし、次のAからCのいずれかに該当する方は対象となりません。
- 敦賀市税を滞納している方
- 国または地方公共団体等による住宅関連の補助事業により、補助金等が交付される者。ただし、この要綱による補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは、この限りでない。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方
補助金額
空き家の修繕等に要する費用の2分の1(上限額10万円)
注意事項
- 旧耐震住宅等の除却の場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律その他老朽危険空き家の解体工事に必要とされる関係法令を遵守すること。
- 空き家を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があります。
詳しくは敦賀市税務課(電話:0770-22-8109)までお問い合わせください。
申請期間
令和8年4月28日(火曜日)から受付開始
予算額に達し次第、受付を終了します。


