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敦賀市物価高騰対応重点支援に係る水道料金基本料金の減免について

ページID:0022030 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

水道料金の基本料金を減免します

本市では、物価高騰の影響を受ける市民生活や経済活動を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金を減免します。(手続きは不要です。下水道使用料の基本使用料は減免にはなりません。)

対象者

本市と給水契約を締結している水道の使用者

(集合住宅で、管理者(建物所有者や不動産管理会社等)が市と給水契約をしている物件(市が一括して建物の管理者に料金を請求している物件)については、管理者へ請求する水道料金の基本料金が減免となります。集合住宅にお住まいで、市と直接給水契約がない場合は、請求先の管理者にお問い合わせください。)

減免額

水道料金の基本料金のうち1か月につき1,000円を減額します。

ただし、月の途中で水道の使用開始または使用停止し、基本料金が1,000 円に満たなかった場合は、その額とします。​​

水道料金(1月につき)
メーターの口径 基本料金(税抜) 基本料金(税込) 減額後料金(税込)
13ミリメートル 1,150円 1,265円 265円
20ミリメートル 1,370円 1,507円 507円
30ミリメートル 1,730円 1,903円 903円
40ミリメートル 2,020円 2,222円 1,222円
50ミリメートル 3,310円 3,641円 2,641円
75ミリメートル 5,040円 5,544円 4,544円
100ミリメートル 6,480円 7,128円 6,128円
共用1戸または世帯につき 1,150円 1,265円 265円

減免期間​

令和8年8月請求から令和9年1月請求までの6か月分(令和8年3期から5期までの3期分)

奇数月検針地区

減免期間(奇数月検針地区)
  使用月 請求月
3期 6月・7月 8月
4期 8月・9月 10月
5期 10月・11月 12月

偶数月検針地区

減免期間(偶数月検針地区)
  使用月 請求月
3期 7月・8月 9月
4期 9月・10月 11月
5期 11月・12月 1月

参考

一般家庭の目安となる口径13ミリメートルで月20立方メートル使用した場合の料金(2か月あたり・税込)
  金額 備考
減免前 5,324円 基本料金2,530円+従量料金2,794円
減免後 3,324円 基本料金530円+従量料金2,794円
差額 2,000円 3期分(6か月分)減免により最大6,000円の減額

ご注意ください

今回の減免に関して、市から電話や訪問などにより銀行やATMへ誘導することはありません。
不審に思った場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えず、市までお問い合わせください。

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