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令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

ページID:0023982 更新日:2026年7月2日更新 印刷ページ表示

狂犬病予防注射の制度が変わります

狂犬病予防施行規則の改正により、令和9年3月2日(火曜日)から狂犬病予防注射に関する制度が見直され、ルールが変更されます。

変更点

  • 3月2日から3月31日までに接種した場合に「翌年度の」注射済票を交付する規定を廃止

毎年3月2日から3月31日までに予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は当該年度(令和8年度)の注射済票が交付されます。翌年度の注射済票は交付されません。

  • 狂犬病予防注射の通年接種が可能となる

これまで法律上の接種期間は4月1日から6月30日まででしたが、今後は年間を通して接種が可能になります。ただし、年1回の接種義務は変わりません。

【接種時期にご注意ください】令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間における狂犬病予防注射の取り扱いについて

令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、 令和8年度の注射済票が交付されます。

令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になります。​

注射済票に関する説明資料

注射済票の年度
注射済票の年度 接種日
令和8年度(赤) 令和8年3月2日から令和9年3月31日まで
令和9年度(青) 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

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