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令和8年9月1日から生活道路における法定速度が引き下げられます

ページID:0024204 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

生活道路における法定速度が引き下げになります

啓発チラシの画像

​改正道路交通法施行令の施行により、生活道路(注釈1)における自動車の法定速度がこれまでの時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

(注釈1)ここでいう「生活道路」とは、地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない道路のことです。

詳しくは、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(警察庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

法定速度が時速30キロメートルに引き下げられる道路

地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない道路(生活道路)

引き続き法定速度が時速60キロメートルの道路

  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

注意事項

道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

例えば、中央線がなくても時速40キロメートルの標識がある道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。

関連ファイル

生活道路における法定速度について(啓発チラシ) [PDFファイル/456KB]

生活道路における法定速度について(リーフレット) [PDFファイル/1.67MB]

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