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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内
1.概要
平成25年から実施された生活扶助費基準改定について令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時保護を受給していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、当時の基準との差額分を支給します。
詳細については、平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
2.支給までの手続き
現在生活保護受給中の方
準備が整い次第、6月頃を目途に市から追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
(注意)平成25年8月以降の期間で、別の自治体で生活保護を受給していた場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申し出が必要です。
現在、生活保護を受給していない方
当時の世帯主からの申出が必要です。
申請手続きは、国が統一的に全国申出受付期間を示す予定です。
3.最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターの開設について
厚生労働省では、平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえた保護費の追加給付について、下記のとおり、令和8年3月30日に「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(以下「相談センター」という。)」を開設します。
本相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行います。
電話:0120‐179‐445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時から17時まで


