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マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました

ページID:0002473 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、従来の保険証は令和6年(2024年)12月2日(月曜日)から新たに発行されなくなりました。

マイナ保険証の登録の有無により、「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を交付します。

医療機関等を受診するときは

マイナ保険証を保有している方

マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付しています。

「資格情報のお知らせ」とは

新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)などに交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)などが記載されています。

病院や薬局で、カードリーダーの不具合などでマイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示してください。
「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。

マイナ保険証を保有していない方

マイナ保険証を保有していない方には、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付しています。

従来の健康保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください

マイナ保険証は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いて資格確認を行います。

電子証明書の有効期限について

電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までです。

ただし、令和6年12月2日以降に電子証明書の有効期限が切れたとしても、すぐにマイナ保険証の利用ができなくなるわけではなく、3か月間はマイナ保険証として利用できます。

電子証明書の更新について

電子証明書の有効期限の3か月後の月末までに更新をしない場合、マイナ保険証の利用登録は解除されます。
なるべく有効期限が切れる前に更新の手続きをお願いします。

利用登録が解除された場合、電子証明書を更新し、再度、健康保険証として利用登録を行うことでマイナ保険証を利用できます。
有効期限が切れてから更新手続きをされなかった場合、有効期限が切れてから3か月以内に資格確認書を交付します。

電子証明書更新の詳細については、マイナンバーカード及び電子証明書の更新についてをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

現在、敦賀市の国民健康保険に加入している方で、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の利用登録を解除したい場合は、解除申請の手続きが必要です。

詳細については、マイナ保険証の利用登録の解除についてをご覧ください。

(注)敦賀市国民健康保険以外の健康保険に加入している方については、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

注意事項

他の健康保険から国民健康保険への切替など、加入する健康保険が変わった場合は、これまで通り国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。
また、マイナ保険証に情報が反映されるまでには、届出から数日かかります。

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