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障害を理由とする差別の解消の推進

ページID:0002501 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

障害者差別解消法

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

令和3年5月に同法は改正され、同改正法は令和6年4月1日に施行されました。

障がいを理由とする差別とは

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(不当な差別的取扱い)をいいます。

また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。

障がいを理由とする差別相談窓口

障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供に関する相談を敦賀市障がい福祉課で受け付けております。その他にも相談窓口はありますので、お気軽にお問合せください。

  • 敦賀市障がい福祉課(電話:0770-22-8176)
  • 障害を理由とする差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」(内閣府)(電話:0120-262-701)
  • 福井県障がい福祉課(電話:0776-20-0338)
  • 福井県総合福祉相談所(電話:0776-24-7311(障がい者支援課)、電話:0776-24-5135(精神保健福祉課))
  • 二州健康福祉センター(電話:0770-22-3747)

敦賀市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

「対応要領」とは

国・都道府県・市町村などの役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を、障がいのある人などから意見を聴きながら作ることとされています。敦賀市では、障がいのある人へ適切に対応するために、「敦賀市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しています。

対応要領

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