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成年後見制度
支援内容
財産管理とは
預貯金の管理や不動産の処分、 遺産分割など財産に関する難しい契約などについての助言や支援
身上保護とは
介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の支払いなど、 日常生活に関する契約などの支援



成年後見制度の手続きの方法
1.申立て
居住地にある家庭裁判所で申立てができます。申立てできる人は、本人・配偶者・4親等内の親族などです。
本人に身寄りがない場合などは、市町村長が申立てを行うこともできます。
なお、申立てに必要なものとして、申立書・戸籍謄本・住民票・診断書などがあります。
2.援助者の選任
家庭裁判所にて本人の判断能力の程度などを鑑定し、ふさわしい援助者を選任し、援助の内容を確定します。また、援助者を監督する監督者が選任されることがあります。
成年後見制度に関する費用
1.申立て・手続き
収入印紙、登記印紙、郵便切手など裁判所に審判を請求する手数料、利用者本人の判断能力を確認するための医師の鑑定や診断などの費用がかかります。
- 援助内容等により金額が変わる場合があります。
- 申立て・手続きを司法書士や弁護士等に依頼する場合は、費用がかかります。
2.援助開始以降
後見人に対して、本人の支払い能力に応じて家庭裁判所で決められた報酬を支払う必要があります。
3.任意後見契約
公正証書作成や登記にかかる手数料のほか、事務手数料などの費用がかかります。
(援助内容等により金額が変わる場合があります)
(備考)市では、令和5年4月1日から成年後見制度に関する費用の一部助成を行っています。詳しくは以下の制度概要をご覧ください。
成年後見制度の審判申立費用・報酬費用助成について [PDFファイル/250KB]
任意後見制度について
現時点で判断能力に問題はないが、公証役場で公正証書を作成し、あらかじめ将来の後見人を決めておく制度です。判断能力に問題が生じてきた段階で家庭裁判所に申立てを行います。
相談・問い合わせ先
利用相談
市では、令和5年4月1日から地域包括支援センター「長寿」(長寿健康課内)を権利擁護支援の地域連携ネットワーク(備考)の中核となる機関として整備いたしました。今後も、認知症高齢者や知的障害その他の精神上の障害により判断能力が十分でない人に対し、権利擁護支援の1つである成年後見制度の利用促進を図るため、制度の相談や広報啓発等を行っていきます。
(備考)地域連携ネットワークとは、相談窓口を整備するとともに、支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みのことをいいます。
申立て・手続きなど
家庭裁判所
任意後見制度について
敦賀公証役場(電話:0770-23-3598)


