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マイナンバーの独自利用事務

ページID:0002511 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に定められた事務に限定されていますが、マイナンバー法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用することができます。

また、独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

敦賀市の独自利用事務のうち、個人情報保護委員会への届出を行った上で、情報提供ネットワークシステムを介して、他団体等との間で情報連携を行う予定の事務と内容については、以下の個人情報保護委員会のサイトで確認できます。

独自利用事務システム届出書検索サービス(敦賀市届出)<外部リンク>

敦賀市個人番号の利用に関する条例

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