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特別障害者手当・障害児福祉手当

ページID:0002514 更新日:2026年4月9日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当について

対象者

次のいずれかに該当し、常時特別の介護を有する20歳以上の方

  1. 重度の2つ以上の障がいがある方
  2. 単一の重度の障がいがある方のうち、日常生活が常時要介護状態の方

(注釈)障害者手帳の交付がなくても受給は可能です。

支給金額

月額30,450円(令和8年度)

支給方法

毎年2月・5月・8月・11月の年4回、前3か月分を振込

申請に必要な書類

  1. 認定請求書
  2. 専用の診断書
  3. 所得状況届
  4. 受給資格者の年金額を明らかにすることができる書類(公的年金などの証書)
  5. 本人名義の預金通帳
  6. 個人番号を確認できるもの

支給制限

下記のいずれかに該当する方は手当は受給できません。

  • 施設に入所されている方や医療機関に3か月以上入院されている方
  • 受給資格者(請求者)や、その配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上である方

特別障害者手当認定診断書

障害児福祉手当について

対象者

次のいずれかに該当し、常時介護を要する20歳未満の方

  1. 身体障害者手帳1級(2級の一部)程度
  2. 療育手帳A1【最重度】程度
  3. 上記各障がいと同じ程度の精神の障がい

支給金額

月額16,560円(令和8年度)

支給方法

毎年2月、5月、8月、11月の年4回、前3か月分を振込

申請に必要な書類

  1. 認定請求書
  2. 専用の診断書
  3. 所得状況届
  4. 受給資格者の年金額を明らかにすることができる書類(公的年金などの証書)
  5. 本人名義の預金通帳
  6. 個人番号を確認できるもの

支給制限

下記のいずれかに該当する方は手当は受給できません。

  • 施設に入所されている方
  • 障がいを理由とする公的年金を受けている方
  • 受給資格者(請求者)や、その配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上である方

障害児福祉手当認定診断書

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