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補装具費支給事業

ページID:0002516 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

補装具費支給事業

身体障害者手帳をお持ちの方に、必要に応じて補装具の購入(修理)費用を原則1割の自己負担で支給します。
対象者及び詳しい種目内容についてはお問合せください。

一部種目を除き、新規交付の場合は、福井県総合福祉相談所の判定が必要です。
また、補装具費の申請にあたっては、意見書等が必要な場合がありますので、購入、修理する前にご相談ください。

交付した補装具には耐用年数があります。
また、65歳以上の方、および40歳以上64歳以下の方で、特定疾病が原因である障がいを有する方は、介護保険法による福祉用具貸与が優先されます。

対象品目

対象品目内容
障がい名 種目
視覚障がい者(児) 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい者(児) 補聴器
肢体不自由者(児) 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一部)、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由児 座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具
肢体不自由または心臓・呼吸器機能障がい者 電動車いす(歩行移動に著しい制限を受ける者)

(注意)制度の詳細や医師意見書の様式については、補装具相談(福井県ホームページ)<外部リンク>をご参照ください。

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