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敦賀市障がい者虐待防止センター
敦賀市には「敦賀市障がい者虐待防止センター」が設置されています

平成24年10月1日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」いわゆる「障害者虐待防止法」が施行されました。
障がい者に対する虐待を発見した方は、センターに通報・連絡してください。
なお、通報者は法律によって秘密が守られます。
障害者とは
障害者基本法第2条第1項に規定する障害者であり、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとされており、障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
障害者虐待とは
以下の3つを指します。
- 養護者による障害者虐待
- 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
- 使用者による障害者虐待
虐待の種類
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 放棄・放任(ネグレクト)
- 経済的虐待
(注釈)18歳未満の障がい児に対する養護者虐待の通報の受理や通報に対する虐待対応は、児童虐待防止法が優先します。
通報・連絡先
障がい者に対する虐待を発見した方は、「敦賀市障がい者虐待防止センター」に通報・連絡をお願いします。通報者や届出者の秘密は法律によって守られます。
敦賀市障がい者虐待防止センター(市役所障がい福祉課内)
電話:0770-22-8176(平日8時30分から17時15分まで)・0770-21-1111(夜間、土曜日・日曜日・祝日)
ファックス:0770-22-8163(平日昼間のみ)



