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あなたの介護保険料は?

ページID:0002573 2026年7月23日更新 印刷ページ表示

令和6年度から令和8年度までの介護保険料基準額

65歳以上の方の介護保険料は、市で必要な介護サービスの総費用に応じて、3年ごとに基準額等を見直しています。

令和6年度から令和8年度までの介護保険料基準額は、年額75,600円(月額6,300円)です。
この基準額をもとに、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料額に分かれています。

令和8年度から、1段階から2段階までと4段階から5段階までの基準である80万9,000円が82万6,500円に変更になりました。(令和7年の老齢基礎年金支給額の満額が82万6,500円になることによるもの)

段階別介護保険料年額(令和6年度から令和8年度まで)

所得段階別介護保険料年額表
所得段階 対象者 保険料率 年間保険料額
第1段階
  • 生活保護を受けている方
  • 本人を含む世帯員全員が市民税非課税で、老齢福祉年金(注釈1)を受けている方または、本人の前年の「その他の合計所得金額(注釈3)」と「課税年金収入額」の合計が82万6,500円以下の方
基準額×0.285 21,500円
第2段階 本人を含む世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年の「その他の合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が82万6,500円を超え120万円以下の方 基準額×0.435 32,800円
第3段階 本人を含む世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年の「その他の合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が120万円を超える方 基準額×0.735 55,500円
第4段階 本人は市民税非課税だが、世帯員の誰かに市民税が課税されており、本人の前年の「その他の合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が82万6,500円以下の方 基準額×0.900 68,000円
第5段階 本人は市民税非課税だが、世帯員の誰かに市民税が課税されており、本人の前年の「その他の合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が82万6,500円を超える方 基準額 75,600円
第6段階 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額(注釈2)」が120万円未満の方 基準額×1.200 90,700円
第7段階 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が120万円以上で210万円未満の方 基準額×1.300 98,200円
第8段階 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が210万円以上で320万円未満の方 基準額×1.500 113,400円
第9段階 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が320万円以上で420万円未満の方 基準額×1.700 128,500円
第10段階 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が420万円以上で520万円未満の方 基準額×1.800 136,000円
第11段階 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が520万円以上で620万円未満の方 基準額×1.900 143,600円
第12段階 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が620万円以上で720万円未満の方 基準額×2.000 151,200円
第13段階 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が720万円以上の方 基準額×2.100 158,700円

(注釈1)老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金
(注釈2)合計所得金額:「収入」から「必要経費等」を控除した額で、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額で判定
(注釈3)その他の合計所得金額:「合計所得金額」から「年金に係る所得額」を控除した額

第1段階から第3段階までの方の介護保険料について

令和元年10月からの消費税増税に伴う介護保険料の低所得者軽減強化の実施により、令和元年度(平成31年度)分から所得段階が第1段階から第3段階までの方の介護保険料を引き下げています。令和8年度も引き続き負担軽減を行います。

第1段階から第3段階までの方の介護保険料
所得段階 軽減前 令和8年度
第1段階 基準額×0.455 基準額×0.285
第2段階 基準額×0.635 基準額×0.435
第3段階 基準額×0.740 基準額×0.735

令和8年度介護保険料の算定について(税制改正に伴う特例措置)

令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。ただし、令和8年度の介護保険料においては、一定の給与収入(55万1,000円以上190万円未満)の方について、この引き上げがなかったものとして算定する特例措置が設けられています。

介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定しているため、今回の税制改正の影響により第9期介護保険事業計画期間中(令和6年度から令和8年度まで)の保険料収入が減少し、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令の改正を行い、特例措置が設けられました。

特例措置の対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で敦賀市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月から12月まで)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

(注釈)上記以外の方は、今回の特例措置の影響は受けません。(例:給与収入がない方、年金収入のみの方など)

特例措置の内容

対象となる方の介護保険料について、以下のとおり算定を行います。

  1. 給与所得控除額の調整
    税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
  2. 市県民税課税・非課税の判定
    税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市県民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

介護保険事業を安定して運営するための、法令に基づいた全国一律の措置となります。

特例減免について

令和7年度、令和8年度ともに市県民税非課税の方については、上記特例措置の「市県民税課税・非課税の判定」を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

(注釈1)市県民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
(注釈2)特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

関連資料

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和7年12月19日) [PDFファイル/213KB]

介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和8年1月23日) [PDFファイル/217KB]

その他介護保険料の詳細に関しては、介護保険料についてをご覧ください。

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