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敦賀市議会基本条例

ページID:0002943 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

 敦賀市議会では、「市民から信頼され、身近でわかりやすい議会」をめざす議会改革の一環として、議会基本条例を制定し、平成23年4月1日から施行しています。
 同条例の内容は、関連ファイルの「敦賀市議会基本条例」をご覧ください。

敦賀市議会基本条例の特長

1 市民参加・市民との連携(第4条)

  1. 情報公開の徹底・説明責任
  2. 会議の原則公開
  3. 議会報告会 など

2 市長等との関係(第5条、第6条)

  1. 一問一答方式
  2. 反問権
  3. わかりやすい説明資料の作成

3 議会審議の充実(第2条、第3条、第7条、第8条)

  1. 自由討議
  2. 政策討論会

敦賀市議会基本条例制定の背景

 平成12年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法により、国と地方公共団体の関係は、「上下・主従の関係」から「対等・協力の関係」へと変化しました。
 この法律の制定によって、地方公共団体が自らの責任において、その組織及び運営に関する様々な決定を行うことが可能となり、市民の皆さんから選ばれた代表で構成される議会の役割の重要性はさらに高まりました。
 また、市長、議員ともに市民の皆さんから直接選ばれる二元代表制では、両者が健全な緊張関係を保ち、適正な自治体運営を確保することが求められています。
 このような背景のもと、全国では積極的に改革に取り組む議会が増えており、議会基本条例はこのような議会改革の一環として位置づけられています。

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