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敦賀市監査基準の策定について
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)において、監査制度の充実強化を図る改正が行われ、監査委員が監査を行うに当たっては、監査基準に従うこととし、監査基準は監査委員が定め、公表することとされました。
このことに伴い、「敦賀市監査基準」を策定し、令和2年4月1日より施行することとしましたので公表します。
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地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)において、監査制度の充実強化を図る改正が行われ、監査委員が監査を行うに当たっては、監査基準に従うこととし、監査基準は監査委員が定め、公表することとされました。
このことに伴い、「敦賀市監査基準」を策定し、令和2年4月1日より施行することとしましたので公表します。