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市職員へのカスタマーハラスメント対策について

ページID:0003318 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

市民の皆様からのご意見やご要望は、市民サービスの向上につながる貴重な情報であり、本市では、これらに対して真摯に対応を行っています。

一方で、稀に職員への暴言や過度な要求、長時間対応の強要など業務に支障を及ぼす迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」を伴うものもあり、職員が安心して働くことのできる職場環境が害されることで、市民サービスの低下を招く可能性があります。

本市では、これらの行為から職員を守るとともに、更なる市民サービスの向上につなげるため、弁護士や警察などの関係機関とも連携しながら、毅然とした態度で組織的に対応していきます。

カスタマーハラスメントに該当する行為の例

  • 身体的な攻撃(暴行、暴言)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
  • 威圧的な言動
  • 土下座の要求
  • 継続的な、執拗な言動
  • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
  • 差別的な言動
  • 性的な言動
  • 職員個人への攻撃、要求 など

(厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より)

本市におけるカスタマーハラスメントへの対策

  • 職員名札のフルネーム表記の見直し
  • 職員使用電話への通話録音機能の設置
  • 不当要求行為対応研修会への参加
  • 不当要求行為等への対応マニュアルの整備 など

啓発ポスターの掲示について

カスタマーハラスメントに該当する行為を掲載したポスター(厚生労働省作成)を市庁舎等の市施設に掲示し、啓発を行っています。市民サービスの更なる向上のため、市の取組にご理解とご協力をお願いします。

カスハラ対策ポスター画像

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